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Q & A

Q.

​臨床神経心理士の資格更新に向けて学会に参加しましたが、証明書の発行があるのでしょうか?

A.

原則として、学会参加時の領収書や参加証など、支払い状況が確認できる資料をもって参加の証明となります。

Q.

機関会員として「神経心理学」を購読し学術集会に参加して実務経験は3年ですが、受験資格はあるでしょうか。

A.

臨床神経心理士資格試験は、個人会員として学会入会履歴3年以上(発表などの業績がある場合は2年以上)の方を対象としていますので、個人会員としての履歴が3年(同2年)に満たないのであれば、試験を受験していただくことはできません。入会後3年が経過した時点で、改めてお申し込みください。

Q.

「神経心理学に係わる実務または教育に関する3年以上の経験を証明できる書類」とは具体的にどのような書類を指すのでしょうか。在籍していた病院等の在籍証明などでしょうか。

A.

ご勤務先の在籍証明書をご提示いただければよろしいです。

Q.

日本神経心理学会と日本高次脳機能障害学会のそれぞれに所属した期間を足して3年になれば良いでしょうか?

A.

「日本神経心理学会又は(一社)日本高次脳機能障害学会に3年以上所属」していることが資格要件の一つですので、それぞれの学会の入会期間が3年以上の場合を示します。したがって、両学会入会履歴の合算はできません。

Q.

一旦退会して再入会した場合、通算して3年になればよいでしょうか?

A.

通算して3年以上であればよろしいです。

Q.

休会した期間は、所属したとは見なされないのでしょうか?

A.

「休会」中は、会員の権利はありませんので所属したとは見なされません。

Q.

「学会発表等の活動が証明できる書類」とは具体的にどのような書類を指すのでしょうか。抄録のコピーなどでしょうか。

A.

抄録のコピーでよろしいです。

Q.

各学会の在籍期間は、試験当日までの期間でしょうか。それとも、申し込み時点での期間でしょうか。

A.

試験当日までの期間です。

​(補足)試験月と同じ月に入会していれば学会在籍年数3年となります。

Q.

受験する場合、事前に「臨床神経心理士講習会」を受講する必要があるでしょうか。

A.

第1回試験は、当該講習会を受講していなくても受験できますが、第2回以降は、当該講習会を受講していることが受験要件の一つになります。

Q.

心理職としての勤務は長いのですが公認心理師資格を取得してからの勤務期間が短い場合、受験資格はないのでしょうか。

A.

心理職としての勤務は「勤務期間」として認められます。

Q.

非常勤で勤務している場合、「勤務年数」はどのように解釈されるのでしょうか?

A.

週2日以上(1日4時間以上)の勤務は常勤とみなします。週1日以下の勤務は常勤の5割と判断します。

Q.

4月から現在の職場に異動したばかりですが、実務経験証明書は旧勤務先のものでよろしいでしょうか?

A.

旧勤務先の証明書で差し支えございません。

Q.

試験の際、ルーペは使用できますか?

A.

ご使用可能です。ルーペをご使用なさる旨を試験の1週間前までにお申し出ください。

Q.

会場の中の席まで付添の者に付いてきてもらうことは可能でしょうか?

A.

可能です。付き添いの方がいらっしゃる旨を試験の1週間前までにお申し出ください。

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